遊園地を運営している会社が、遊園地内で運営する売店において飲食料品を販売しています。
来園者は園内で食べ歩くほか、園内に点在するベンチで飲食することもあります。
このような場合、遊園地という施設全体が「飲食設備」に該当し、食べ歩きも含めて軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則 34①一イ)。
飲食設備とは、飲食料品の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的は問わず、例えば、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ又はこれら以外の設備であっても、これらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、飲食設備に該当します(軽減通達8)。
「飲食設備」とは、上記のとおり個々のテーブルや椅子等の飲食に用いられる設備を指すものですので、このケースのように遊園地といった施設全体を指すものではありません。
その上で、売店にとっての「飲食設備」は、例えば、売店のそばに設置したテーブルや椅子など、売店の管理が及ぶものが該当しますので、園内に点在している売店の管理が及ばないベンチ等は、その売店にとっての飲食設備に該当するものではないと考えられます。
したがって、顧客が飲食料品を園内において食べ歩く場合や、売店の管理の及ばない園内に点在するベンチで飲食する場合は、売店にとっては、単に飲食料品を販売しているにすぎないことから、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
なお、売店の管理が及ぶテーブルや椅子などで顧客に飲食料品を飲食させる場合は、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
そのため、販売の際に、顧客に対してその場で飲食するかどうかの意思確認を行うなどにより適用税率を判定することとな ります。
(参考) 遊園地の運営事業者(設備の設置者)と売店等の飲食料品を販売する事業者が異なる場合には、両者の間の「合意等」に基づき、その設備を売店等の顧客に利用させることとしているときは「飲食設備」に該当します。
以上です。