移動販売車で「食品」を販売している会社が、公園のベンチのそばで販売し、顧客がその公園のベンチを利用して飲食している場合、この食品の販売は、軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」となるのでしょうか。
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「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
ここでいう飲食設備とは、飲食料品を提供する事業者が設置したものでなくても、設備設置者と飲食料品を提供している事業者との間の合意等に基づき、その設備を顧客に利用させることとしている場合は、これに該当します(軽減通達9)。
よって、公園のベンチが、こうした合意等に基づき顧客に利用させることとしているものではなく、誰でもベンチを利用できる場合には、飲食設備に該当せず、この会社の飲食料品の提供は、「食事の提供」ではなく、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
以上です。