カウンターのみ設置した立食形式の飲食店が行う飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
また、テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ又はこれら以外の設備であっても、又は飲食目的以外の施設等に設置されたテーブル等であってもこれらの設備が飲食料品の飲食に用いられるのであれば、「飲食設備」に該当します(改正法附則 34①一イ、軽減通達8)。
したがって、カウンターのみ設置した立食形式の飲食店で、飲食料品を飲食させる役務の提供は、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
以上です。