消費税 · 2022/01/24 消費税の軽減税率:飲食店のレジ前の菓子等の販売 飲食店のレジ前にある菓子の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。 ↓↓↓↓↓ 軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10)。 このケースのように飲食店のレジ前にある菓子の販売は、単に飲食料品を販売しているものと考えられることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」 に該当し、軽減税率の適用対象となります。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: