ラーメン屋が、ラーメンの提供のほか、缶飲料、ペットボトル 飲料をコップに入れず、缶又はペットボトルのまま提供している場合、これら飲料の提供は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10)。
先のケースの場合、飲食店で缶飲料、ペットボトル飲料をそのまま提供したとしても、店内で飲食さ せるものとして提供しているものであることから、「食事の提供」に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
以上です。