飲食店が、顧客が注文した料理の残りを折り詰めにして持ち帰らせるサービスを行っている場合、この場合の持ち帰り分については、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」となるのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています(改正法附則 34①一イ、軽減通達 11)。
したがって、このケースのような、その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後持ち帰ることとしても、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。
以上です。