喫茶店営業を行っていて、店で使用することができる5枚つづりのコーヒーチケットを販売しているような場合、このコーヒーチケットと引換えに提供するコーヒーは、店内で飲むことも、持ち帰ることも可能であるものとします。
このコーヒーチケットの販売は、 軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食店営業等を営む者が飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「持ち帰り」は、これに含まないものとされています(改正法附則 34①一イ)。
そして、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」に該当するのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において顧客に意思確認を行うなどにより判定することとされています(軽減通達 11)。
したがって、このケースのようなコーヒーチケットとの引換えによるコーヒーの提供は、顧客にそのコーヒーチケットと引き換えにコーヒーを提供した時に消費税の課税の対象となります(基通9-1-22)。
このため、顧客にコーヒーを提供する時に、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法により、軽減税率が適用されるかどうかを判定していただくこととなります。
(参考)
コーヒーチケット(物品切手)の発行は、消費税の課税の対象外です(基通6-4-5)。
しかしながら、コーヒーチケットを発行した際に、発行時の売上計上と合わせて、消費税の課税の対象とする方法も継続適用を要件として認められていますが、店内飲食と持ち帰りの共用のコーヒーチケットでは、その発行時点において適用税率を判定することはできません。
このため、例えば、店内飲食用のチケットと持ち帰り用のチケットを区分して発行するといった対応も考えられます。
以上です。