スーパーマーケットを運営し、弁当や惣菜等の販売を行っている会社が、店舗にテーブルや椅子を設置したイートインスペースが設置していますが、「お飲み物とベーカリーコーナーのパンについてはお会計いただいた後イートインスペースでお召し上がりいただけます」と掲示しています。
その場合、飲み物やパン以外の飲食料品(弁当や惣菜等)を販売する際にも、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認が必要ですか。
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軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則 34①一イ)。
そのため、スーパーマーケ ットのイートインスペースにおいて顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10⑶)。
飲食設備のあるスーパーマーケットでは、飲食料品を販売する際には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただくこととなります。
ただし、このケースのように、イートインスペースにおいて飲み物とパンのみが飲食可能な旨の掲示を行うなどして実態としてそれら以外の飲食料品を顧客に飲食させていない場合、それら以外の飲食料品については、そのイートインスペースにおいて飲食されないことが 明らかであることから、持ち帰り販売のみを行うこととなりますので、意思確認は不要となります。
(注) 飲み物とパンのみが飲食可能な旨の掲示を行っていたとしても、実態としてそれら以外の飲食料品も顧客に飲食させているような場合におけるその飲食料品の提供は 「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象となりません。
したがって、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならない かを判定していただくこととなりますのでご留意ください。
以上です。