スーパーマーケットを運営し、弁当や惣菜等の販売を行っている会社が、店舗に顧客が飲食にも利用することができる休憩スペースのほか、階段脇や通路沿いにもベンチ等を設置していて、
衛生上の観点から、休憩スペースでのみ飲食を可能としており、「飲食される場合には休憩スペースをご利用ください」といった掲示を行 っています。
そういった掲示を行っている場合に、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認はどのように行うこととなるのでしょうか。
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軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます(改正法附則 34①一イ)。
「飲食設備」とは、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備であれば、その規模や目的を問わないため、スーパーマーケットの休憩スペースやベンチ等であっても飲食設備に該当します(軽減通達8)。
そのため、このような休憩スペースやベンチ等において顧客に飲食料品を飲食させる役務の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10⑶)。
一方で、テーブルや椅子等がある場合であっても「飲食はお控えください」といった掲示を行うなどして実態として顧客に飲食させていない休憩スペース等については、飲食設備 該当しません(問 53《スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食》参照)。
ご質問の場合、掲示により休憩スペースのみを飲食可能な設備として指定しているため、それ以外のベンチ等は、飲食に用いられないもの(飲食設備に該当しないもの)と
考えられ ます。 ただし、店舗には顧客が飲食可能な休憩スペース(飲食設備)があるため、飲食料品の販売に際しては、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定することになりますが、その際には、例えば「お買い上げの商品を休憩スペースを利用してお召し上がりになる場合にはお申し出ください」等の掲示を行うなど、営業の実態に応じた方法により意思確認を行うこととしてよいものとされています。
以上です。