消費税 · 2021/12/15 消費税の軽減税率:社員食堂での飲食料品の提供 社員食堂で提供する食事は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。 ↓↓↓↓↓ 軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。 会社内や事業所内に設けられた社員食堂で提供する食事も、その食堂において、社員や職員に、飲食料品を飲食させる役務の提供を行うものであることから、「食事の提供」に該当 し、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一イ、軽減通達 10)。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: