取引先のレストランが食事を提供するための食材を輸入している会社は、この食材の輸入について、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます(改正法附則 34①一)。
当該会社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用したとした場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」となりますが、当該会社が行う食材の輸入は、「飲食料品」の輸入(保税地域からの引取り)であり、また、当該会社からレストランへの食材の販売も「飲食料品」の譲渡となりますので、いずれも軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
以上です。