食用のまぐろを輸入して食品加工業者に販売している会社が、売れ残ったものを、飼料用として別業者に販売している場合、軽減税率の適用は、どのようになるのでしょうか。
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「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるまぐろの輸入(保税地域からの引取り)は、軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一)。
また、輸入したまぐろを飼料用として販売した場合には、そのまぐろは人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡されるものではないことから、軽減税率の適用対象となりませ ん。
なお、課税貨物が、「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されますので、ご質問のまぐろの輸入が軽減税率の適用対象であることに変わりはありません。
以上です。