食品卸売業を営んでいる会社が、近隣地域にチェーン展開しているスーパーマーケットの物流センターに食品を納品しているものとします。
その際、食品の販売数量や販売高に応じて、物流センターの使用料等(いわゆるセンターフィー)を支払っている場合、このセンターフィーは、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
なお、センターフィーの金額は、食品の販売数量等に応じて計算されています。
↓↓↓↓↓
このようないわゆるセンターフィーは、物流センターの使用等に係る対価として支払うものであるため、その対価の額が販売数量等に応じて計算されるものであったとしても、飲食料品の売上げ(又は仕入れ)に係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の適用対象とはなりません。
以上です。