清涼飲料の自動販売機を設置している会社が、飲料メーカーから、この自動販売機による清涼飲料の販売数量等に応じて計算された販売手数料を受領している場合、この販売手数料は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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このケースのような販売手数料は、自動販売機の設置等に係る対価として支払いを受けるものであるため、その対価の額が販売数量等に応じて計算されるものであったとしても、飲食料品の売上げ(又は仕入れ)に係る対価の返還等には該当せず、「役務の提供」の対価に該当することから、軽減税率の適用対象となりません。
以上です。