飲食料品に係る販売奨励金は、どのような取扱いになるのでしょうか。
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事業者が販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当します(基通 12-1-2)。
同様に事業者が支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当します(基通 14 -1-2)。
売上げに係る対価の返還等又は仕入れに係る対価の返還等については、それぞれその対象となった課税資産の譲渡又は課税仕入れの事実に基づいて、適用される税率を判断することとなります(改正法附則 34②)。
したがって、その売上げに係る対価の返還等又は仕入れに係る対価の返還等の対象となった取引が「飲食料品の譲渡」であれば、軽減税率が適用されます。
(参考) 「販売奨励金」という名目でやり取りが行われるものであっても、例えば、「販路拡大」などの役務の提供の対価として支払う(受け取る)ものは、軽減税率の適用対象となりません。
したがって、「飲食料品の譲渡」に伴いやり取りされる「販売奨励金」やいわゆる「リベート」などは、その目的や性質等によって「売上げ(又は仕入れ)に係る対価の返還等」であるのか、あるいは「役務の提供の対価」として支払う(受け取る)ものであるのかを整理し、適用税率を判定する必要があります。この点、取引当事者間でこれらの認識を共有する必要がありますので、例えば、契約書等により、あらかじめ明らかにしておくといった対応が考えられるようです。
以上です。