飲食料品の製造販売を行っている会社が、飲食料品メーカーとの間で、いわゆる「製作物供給契約」を締結し、受託製造した飲食料品をメーカーに納品している場合、この取引は軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
なお、飲食料品メーカーとの契約の概要は、以下のとおりです。
・ 当社が製造する飲食料品の原材料及び包装資材について、飲食料品メーカーから有償支給を受ける。
・ 当社は、原材料代と包装資材代に加工賃を加算した金額を、販売代金として飲食料品メーカーに請求する。
・ 完成品の引渡時に、その所有権が当社から飲食料品メーカーへ移転する。
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このケースのような、いわゆる「製作物供給契約」により飲食料品を製造する場合、その取引が、「製造販売」に当たるか「賃加工」に当たるかにより適用税率が異なることとなります。
この点、「製造販売」であれば、「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となり、「賃加工」であれば、「役務の提供」として軽減税率の適用対象となりません。
なお、「製造販売」に当たるか「賃加工」に当たるかは、その契約内容等により個別に判断することとなりますが、例えば、
・ 受託者の使用する原材料や包装資材は、どのように調達されるか
(委託者からの無償支給か、有償支給か、自社調達か)
・ 契約に係る対価の額はどのように設定されるか
・ 完成品の所有権がどちらにあるか
といった点等を踏まえて判断することとなります。
このケースの場合、契約内容を踏まえると、一般に製造業者が原材料等を仕入れて製品を製造して販売する取引と何ら変わらず、飲食料品の「製造販売」に該当すると考えられます。
したがって、その取引は「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
以上です。