消費税 · 2021/11/26 消費税の軽減税率:食品の加工 取引先からコーヒーの生豆の支給を受け、焙煎等の加工を行っている場合、この加工行為は、軽減税率の適用対象となりますか。 ↓↓↓↓↓ 「飲食料品の譲渡」には、軽減税率が適用されます。 しかし、このケースのコーヒーの生豆の加工は、役務の提供に該当しますので、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: