食品卸売業を営んでいる会社が、取引先であるレストランに対して、そのレ ストラン内で提供する食事の食材を販売する場合、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
「飲食料品の譲渡」には、軽減税率が適用されます。
しかし、飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用したとした場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の適用対象とならない、いわゆる「外食」となります。
この食品卸売業者がレストランに対して行う「食材の販売」は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
以上です。