従業員の出張の際に、旅費規程に基づき、日当を支給しています。この日当は、 出張時の外食費や通信費などに充てるために支給するものですが、場合によっては飲食 料品の購入など軽減税率の適用対象となる支払いに充てられることもあります。なお、そ の支出内容につき、従業員から領収書等の提出を求め実費で精算を行うものではありま せん。このような日当の適用税率を教えてください。
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従業員等の出張等に際し、その出張等に必要な支出に充てるために事業者がその従業員 等に対して支給する日当は、仮に従業員等が軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」 に充てたとしても、事業者は「飲食料品の譲渡」の対価として支出するものではないことか ら、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。
(注)
1 従業員等に支給する日当のうち、その旅行について通常必要と認められる部分の 金額が課税仕入れに係る支払対価に該当します(基通 11-2-1)。
2 従業員等が支出した実費について、事業者が従業員等から受領した領収書等を基 に精算するもの(実費精算分)については、その支払いの事実に基づき適用税率を 判定することとなります。
以上です。