今日はカタログ販売についてです。
カタログ販売とは、贈答を受けた者(受贈者)がカタログに掲載された商品の中から任意に選択した商品を受け取ることができる、というものです。
当該カタログギフトには、食品と食品以外の商品を掲載しており、受贈者が食品を選択して受け取ることができるようになっている場合、このカタログギフトの販売に適用される税率は、どのようになるのでしょうか。
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このようなカタログギフトの販売は、贈与者による商品の贈答をカタログ販売業者が代行すること(具体的には、様々な商品を掲載したカタログを提示するとともに、受贈者の選択した商品を手配する一連のサービス)を内容とする「役務の提供」を行うものですので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。
なお、食品のみを掲載するカタログギフトの販売であっても、同様の理由から「役務の提供」を行うものであり、「飲食料品の譲渡」には該当しないため、軽減税率の適用対象となりません。
(参考) 百貨店等から購入者(贈与者)に対するカタログギフトの販売も、軽減税率の適用対象とはなりません。
以上です。