(1)自動販売機のジュースやパン、お菓子等の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当することとされています(改正法附 則 34①一、軽減通達6)。
(2)通信販売による飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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インターネット等を利用した通信販売であっても、販売する商品が「飲食料品」に該当する場合には、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります(改正法附則34 ①一)。
以上です。