洋菓子店を営んでいる会社が。希望する客にサービスで保冷剤を付けてケーキやプリンを販売することがありますが、これらの洋菓子の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるケーキやプリンなどの洋菓子は、「食品」に該当し、サービスで保冷剤をつけて販売する場合であっても、軽減税率の適用対象となります。
なお、保冷剤について別途対価を徴している場合のその保冷剤は、「飲食料品」に該当しないことから、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一)。
以上です。