ガラスびん入りの清涼飲料を飲食店等に卸している会社が、販売に当たって、顧客から「容器保証金(容器等の返却を担保するために預かる保証金)」を預かることなく、全体を軽減税率の適用対象として販売しています。
ところで、この会社では、飲用後の空びんを飲食店等から回収し、「びん代」を飲食店等に支払っていますが、この「びん代」は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
また、飲食店等から回収した空びんを、仕入先である飲料メーカーに返却している場合、仕入れの際、飲料メーカーに「容器保証金」を支払っているので、返却の際は、支払った「容器保証金」が返還されますが、この「容器保証金」はどのような取扱いになるのでしょうか。
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飲食料品の販売に際し使用される包装材料等が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め「飲食料品の譲渡」に該当します。
このケースの場合、飲食店等に対して清涼飲料を販売する際に使用するガラスびんは、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるため、清涼飲料の販売は、ガラスびんも含めて「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象となります。
他方、飲用後の空びんを回収する際に飲食店等に支払う「びん代」は、飲食店等から受けた「飲食料品の譲渡」の対価ではなく、「空びんの譲渡」の対価であることから、軽減税率の適用対象となりません。
なお、この場合、「びん代」を売上げに係る対価の返還等として処理することもよいものとされています。
また、容器等込みで飲料を仕入れる際に支払い、飲料を消費等した後に空の容器等を返却したときに返還を受けることとされているいわゆる「容器保証金」は、消費税の課税対象外であり、課税仕入れに該当しません(基通5-2-6)。
このため、このケースの飲料メーカーに空びんを返却する際に返還される「容器保証金」も、資産の譲渡等の対価に該当せず、消費税の課税対象外となります。
(参考) 「容器保証金」について、容器等が返却されないことにより返還しないこととなった保証金等の取扱いは、次によることとされています(基通5-2-6)。
・ 当事者間においてその容器等の譲渡の対価として処理することとしている場合、資産の譲渡等の対価に該当します。
・ 当事者間において損害賠償金として処理することとしている場合、その損害賠償金は資産の譲渡等の対価に該当しません。
※ 上記のいずれによるかは、当事者間で授受する請求書、領収書その他の書類で明らかにするものとされています。
以上です。