割り箸(よう枝付き)やスプーン、お手拭きを、あらかじめ付帯した状態で包装された弁当や、あらかじめ容器に接着する形で付帯しているストロー付き紙パック飲料を販売している場合、これらは、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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飲食料品に食器具等(弁当に付帯する割り箸やよう枝、スプーン、お手拭き、飲料に付帯するストローなど)を付帯して販売する場合、これらの食器具等は、通常、その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるものであるため、その販売は、これらの食器具 等も含め「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
(注) 「その飲食料品を飲食する際にのみ用いられるもの」とは、通常、飲食料品が費消された場合に不要となるものが該当し、飲食後に再利用させることを前提に付帯し ているものは含みません。
以上です。