(1) 食用、清掃用の重曹の販売
重曹を食用及び清掃用に使用することができるものとして販売していて、販売に当たって食品添加物として、食品表示法に規定する表示をしてる場合は、この重曹の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものである食品添加物として販売される重曹は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減通達2)
(2) 化粧品メーカーへの「添加物」の販売
食品衛生法に規定する「添加物」の販売を行っている場合おいて、取引先である化粧品メーカーが、当社が食用として販売している「添加物」を化粧品の原材料とする場合があるときは、この「添加物」の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるものである食品衛生法に規定する「添加物」として販売されるものは、「食品」に該当します。したがって、取引先が化粧品の原材料とする場合であっても、「添加物」を「食品」として販売する場合には、軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減 通達2)。
以上です。