■食品の製造において使用する「添加物」の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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食品の製造・加工等の過程において添加される食品衛生法に規定する「添加物」は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、食品衛生法4②、軽減通達2)。
~参考~
食品衛生法第4条第2項 この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。
■食品添加物の金箔を販売している場合、その金箔は軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、食品衛生法に規定する「添加物」として販売される金箔は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
以上です。