■ノンアルコールビールや甘酒(アルコール分が一度未満のものに限ります。)の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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ノンアルコールビールや甘酒など酒税法に規定する酒類に該当しない飲料については、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、酒税法2①)。
■酒類を原料とした菓子の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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酒類を原料とした菓子であっても、その菓子が酒税法に規定する酒類に該当しないものについては、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、酒税法2①)。
■日本酒を製造するための米の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいい、酒税法に規定する酒類は、ここでいう「食品」から除かれています。 他方、日本酒を製造するための原材料の米は、酒類ではないので、「食品」から除かれず、人の飲用又は食用に供されるものであることから、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
以上です。