■「食品」の原材料となるワインなど酒類の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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「食品」の原材料となるワインなどであっても、酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、酒税法2①)。
■みりん、料理酒等の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」に該当しません。
したがって、酒税法に規定する「みりん」の販売は、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、酒税法2①)。
また、料理酒などの発酵調味料(アルコール分が一度以上であるものの塩などを加えることにより飲用できないようにしたもの)やみりん風調味料(アルコール分が一度未満のもの)については、酒税法に規定する酒類に該当せず、「飲食料品」に該当しますので、その販売は軽減税率の適用対象となります。
【令和元年7月改訂の情報】
以上です。