相続税・贈与税 · 2021/10/11 教育資金一括贈与の非課税措置:数枚の領収書を一つにまとめてもよいかどうか 例えば10月から12月に払った費用についての領収書を一つにまとめても問題はないのでしょうか。 ↓↓↓↓↓ 複数回の支払をまとめて1枚の領収書としても差し支えありません。 その場合,領収書等の日付が発行日となっていることが多いため,いつ支払われたのかが領収書等や補足資料等で明確にする必要があります。 tagPlaceholderカテゴリ: