(1)金融機関に提出する教育資金非課税申告書等に添付する書類(受贈者の戸籍の謄本又は抄本,住民票の写しその他の書類で,受贈者の氏名,生年月日,住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類)は,コピーでも構わないのでしょうか。
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■戸籍謄本又は抄本,住民票の写しは,金融機関で確認・保存する必要がありますので,市町村等で交付された戸籍謄本又は抄本,住民票の写しそのものを金融機関に提出してください。コピーの提出は認められません。
(住民票の写しとは市町村等から交付されるもので,住民票の写しのコピーではありません。)
■令和3年4月1日より,教育資金非課税申告書等の提出に代えて,金融機関に対し,教育資金非課税申告書等に記載すべき事項をインターネット等を利用した方法により提供しようとする場合,金融機関に対し,添付する書類についてもインターネット等を利用した方法により提供することができます。
金融機関によってインターネット等を利用した方法による提出に対応していないところや,提出できる方法に制限がある場合がありますので,詳しくは金融機関へお問い合わせください。
(2)通帳のコピーや,クレジットカードの利用明細のうち,本制度と関係のな い取引内容や摘要欄等については黒塗りにしてもよいのでしょうか。
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■当ブログの 2021年9月29日の記事にある要件が解る限り、問題ないものとされています。
(3)塾や習い事に関する領収書等の摘要欄に(○回又は○時間)という記載が ないですが,これは領収書等として無効となるのでしょうか。
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■「○回又は○時間」という記載がなければ領収書として認められないわけではありません。
ただし,支払先が個人名になっているなど,支払先が確実に教育の主体であるかが名前だけでは判断できない場合は,教育に関する費用であるかが不透明なので,「○回又は○時間」と記載いただくか,チラシやHPのコピー等を補足書類として提出するなどして,教育に関する費用であると明確にする必要があります。
以上です。