教育資金一括贈与の非課税措置で必要な領収書等に、誤りや必要な情報が記載されていなかった場合については次のとおりとなります。
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原則として,領収書等の発行者(支払先)が修正・追記した上で発行者(支払先)の署名又は押印が必要です。
ただし,以下の場合は受贈者の補筆等が可能です。
<学校等に対する支払>
摘要(支払内容)の記載漏れがあった場合には,
・領収書等に摘要(支払内容)を受贈者が記載し,受贈者が署名又は押印をする
・別紙(様式自由)に摘要(支払内容)を受贈者が記載し,受贈者が署名又は押印の上,領収書等と一緒に提出する
ことが可能です。
<塾や習い事,業者など,学校等以外の者に対する支払>
領収書等に支払先の住所(所在地)の記載漏れがあった場合には,
・領収書等に住所(所在地)を受贈者が記載し,受贈者が署名又は押印する
・別紙(様式自由)に支払先の住所を記載し,受贈者が署名又は押印の上,領収書等と一緒に提出する
・ホームページ等で支払先の住所(所在地)がわかるものを印刷(保存)し,領収書等と一緒に提出する
ことが可能です。
※摘要について,受贈者が補筆することは不可となっています。
以上です。