■領収書等に記載された支払者(宛名)は,受贈者本人でなければならないのか?
原則として,受贈者本人でなければなりません。
ただし,保護者等の名義で受贈者の教育資金に係る領収書が発行された場合や保護者等の名義の普通預金の口座から受贈者の教育資金が引き落とされる場合は,問題ありません。
■領収書等の支払者(宛名)は名字だけでもよいのか?
支払者(宛名)は名字だけでも問題ありません。
ただし,兄弟の教育費をまとめて記載している等,一人あたりの教育費の金額が不明確な場合は,誰の分の教育費か分かるよう,受贈者のフルネームでの記載が必要です。
以上です。