教育資金一括贈与の非課税措置について、クレジットカード引き落としで支払う場合の領収書等の提出については次のとおりです。
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クレジットカードの利用明細の原本(支払日付(カード利用日),摘要(支払内容),支払者(宛名),支払先の氏名(名称)の確認のため)と,実際に引き落とされたことが確認できる通帳のコピー(金額,支払われたという事実の確認のため)が必要です。なお,WEBによる利用明細の場合は,WEBの画面を印刷(保存)して提出く ださい。
※ クレジットカードを利用した場合の「①支払日付」は,クレジットカードのカード利用日(「ご利用明細書」の「ご利用日」)となります。クレジットカードの指定口座からの引き落とし日(「ご利用明細書」の「お支払日」)ではありませんので御注意ください。
※ クレジットカードで分割払・リボ払い・ボーナス払いの場合,引き落とし日が領収書等の提出期限を越えてしまい,利用明細や通帳のコピーが期限までに原理上そろわない事態が想定されます。ですので,基本的に分割払等以外を御利用いただくことをおすすめします。万一分割払等をご利用されてしまった場合は,支払先から領収書を発行していただき,提出してください。
<月謝袋等に現金を入れて支払う場合>
習い事の場合など月単位・年単位で領収書の発行がされる場合には領収書の提出を原則としていますが,領収書が発行されない場合には実際に支払われたことが確認できる月謝袋等の提出によることも可能です。ただし,月謝袋等には,支払日付,金額,支払者(宛名),支払先の氏名(名称)住所(所在地),摘要(○月分○○料として(○回又は○時間))の記載が必要です。
なお,月謝袋等を再利用する必要があるため提出ができない場合には,そのコピー でもよいとのことです。
以上です。