教育資金一括贈与の非課税措置の対象になるかどうかについて、今日は、ランドセル・費用が返ってきた場合、雑費等、卒業パーティーなどの取扱いについてです。
■ランドセルの購入費用は、学校等からの資料等が出ていて,それに基づいて購入した場合は対象になります。
■支払った費用の一部が,後ほど教育の主体から返ってきた場合
【当初支払った費用-返ってきた分】が実際に教育に使われた費用となりますが,【当初支払った費用】を非課税の対象として問題ないものとされています。
当初支払った費用の一部が後ほど教育の主体から返ってくる場合としては,例えば修学旅行積立金があります(修学旅行代を毎月学校等に支払ってきたが,修学旅行が終わってから,一部金銭が余ったということで返金がなされるといったケース)。
実務上こうしたケースは想定されることから,当初支払った費用を非課税の対象としてよいものとされています。
■「諸費」「雑費」「学年諸費」等と領収書等に記載されていた場合
学校等に支払っていた場合は非課税の対象としてよいものとされています。
ただし,学校等以外の者(塾や習い事,業者等)に対する支払の場合はその詳細を記載する必要があります。
■学校等における卒業時のパーティ・謝恩会の費用
行事として学校等が関与しているもの,学生・生徒が一律支払うものであれば,非課税の対象です。
学校等に直接支払う場合は1,500万円までを上限とする非課税の対象となります。
行事として学校等が関与している場合,学生・生徒が一律支払う場合であって業者に支払う場合は,500万円を上限に非課税の対象(学校等からの資料等が必要)となります。
なお保護者の分の参加費は教育に関する費用と言えないので対象外です(例外として保護者の参加費と学生・生徒の参加費が,不可分である場合は対象とします)。
学校等と関わりなく,個人で行うようなもの(例えば友人同士や有志で自主的に催すようなもの)は非課税の対象となりません。
■大学生協の出資金は非課税の対象とはなりません。
■教育資金管理契約に関して取扱い金融機関に支払う各種手数料や振込手数料は、教育資金には該当しません。
このため,非課税の対象とはなりません。
以上です。