塾や習い事等の費用のうち「教育資金一括贈与の非課税措置」の対象となるものは 具体的に次のようなものです。
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■たとえば、
・学習塾,家庭教師,そろばん教室,英会話教室,パソコン教室,ビジネススクールの指導料
・TOEIC・TOEFL 等の検定料,算数オリンピックの参加料,資格試験の受験料,模試代
・ボーイスカウト・ガールスカウトでのキャンプ等の体験活動の参加料
・スイミングスクール,ゴルフスクール,テニススクール,野球チームの指導料
・ピアノ等の音楽教室,絵画教室,バレエ教室,ダンス教室,習字教室,茶道教室,華道教室,将棋教室,囲碁教室,料理教室,乗馬教室の指導料
などがあります。
またいわゆる通信教育(e-ラーニングを含む)は対象となります。
■いわゆる通信教育(e-ラーニングを含む)は非課税の対象となりますが、個人でテキストを購入する場合は非課税の対象外です。
これは、どう判断すればよいのでしょうか。
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通信教育(e-ラーニングを含む)とは通信の方法により一定の教育計画の下に,教材,補助教材等を受講者に送付し,これに基づき,設問解答,添削指導,質疑応 答等を行うものです。
指導料のみならず,通信教育の実施主体に支払う物品費や教材費も 500 万円を上限に非課税の対象ですが,例えば実際は通信教育であるのに領収書に「テキスト代」「教材費」「プリント代」のみ書かれていたら個人でテキストを購入している場合と判別がつきません。
ですので,摘要(支払内容)に上記のような指導が行われていることを明記(例: 「通信教育費」と明記)するか,指導が行われていることがわかる書類(例:HP のコピー,チラシ等で「通信教育」と明記されているもの等)を添付して指導が行われていることがわかるようにして提出する必要があります。
■塾や習い事といった教育の主体に支払っている合宿費用(交通費を含む)は,500万円を上限として非課税の対象となります。
教育の主体以外に払っている場合は非課税の対象となりません(例:塾の合宿で宿泊費をホテルに,合宿地までの交通費を交通機関に支払っている場合は対象外)。
アプリやゲーム等は,通信教育と認められません。
■スポーツジムが非課税の対象となるかどうかについては次のとおりです。
スポーツジムに係る費用は,インストラクター等から指導を受けるものに限り,原則 500 万円までの非課税の対象となり,当該費用が施設利用料等に限定されている場合は,指導への対価と言えませんので,非課税の対象なりません。
※ 領収書等の摘要(支払内容)の欄に,何の指導を受けているのかについての記載が必要です。
(例1:テニススクール代として,○月分○○料として(○回又は○時間)) (例2:ヨガクラス代として,○月分○○料として(○回又は○時間))
■自動車学校の費用が非課税の対象となるかどうかについては次のとおりです。
非課税の対象となります。ただし,当該自動車学校が専修学校や各種学校の認可を受けている場合は 1,500 万円を上限とした非課税の対象,そうでない場合は 500 万円を上限とした非課税の対象となります。
自動車の免許の検定料,更新料も非課税の対象となります。ただし,自動車学校ではなく公安委員会に支払うので,500 万円を上限として非課税の対象となります。
自動車学校のあっせん業者に講習料等を支払ったとしても,直接自動車学校に支 払っていないため非課税の対象となりません。 ※ 交通安全協会費は対象ではありません。
■文化芸術やスポーツの大会・コンクールの参加費が非課税の対象となるかどうかについては次のとおりです。
大会・コンクールの参加費については,習い事の主体に支払っている場合は 500万円を上限として非課税の対象となります。習い事の主体以外に払っている場合は非課税の対象となりません。
例:スイミング大会の参加費をふだん通っているスイミングスクールではなく,大会の主催者に支払った場合は非課税の対象外となります。
以上です。