今日は、教育資金一括贈与の非課税措置について、下宿代や交通費等が対象になるかどうかについてです。
■ 下宿代は生活費の一部であることから,原則として対象とはなりません。
ただし例外として,学校等の寮費については,学校等に対して支払われたことが,学校等からの領収書等により確認できる場合,1,500 万円までを上限とする非課税の対象になります。
■ 原則として,交通費は本制度の非課税対象外です。
ただし,一定の場合には例外として非課税となります。
詳しくは以下を御覧くだ さい。
◇ 駐輪代・駐車場代は非課税の対象となりません。
<学校等に関する交通費>
◇ スクールバスに係る費用については,以下の場合に非課税の対象となります。
・学校に直接支払う場合(1,500 万円までの非課税の対象)。
・業者に通学定期券代として支払う場合(500 万円までの非課税の対象。
ただし,回数券やスクールバスに乗車する際その都度支払う金銭については対象となりません。
◇ 受験の際の交通費は非課税の対象となりません。
◇ 実習に伴う交通費は非課税の対象となりません(ただし,実習用通学定期券が発行される場合を除きます)。
<塾や習い事に関する交通費>
◇ 塾や習い事のスクールバスに係る費用について,塾や習い事に直接支払う場合は500 万円までの非課税の対象となりますが,業者に支払う場合は非課税の対象とはなりません。
◇ 塾や習い事の定期券代については非課税の対象となりません。
ただし,塾(予備校)が交通機関の指定校となっており,通学定期券を購入できる場合は,非課税の対象となります。
以上です。