今日は、寄附金やPTA関係の費用が非違課税の対象となるか否かです。
(1) 学校等に支払う寄附金
「学校等」に支払う寄附金は,原則として非課税の対象にはなりません(部活動に支払う寄附金も,同様に対象外です)。
ただし,入学時の寄附金(具体的には,入学決定後に入学者に対して募集のあったもので入学した年の年末までに納付したもの)については,入学金と類似したものとして支払われることが多いものであることから,本制度の非課税の対象となります。
※ 中高一貫校に通う場合,対象となるのは中学校,高等学校入学時の寄附金で す。
(2) PTA会費
PTA会費(その他,名称として「父母と教師の会」「父母の会」「保護者会」「後援会」「教育振興会」「育友会」「PPA会」などとなっているものを含む)に関しては子供の教育に必要な経費であるため認められますが,「同窓会」「OB会」「校友会」「学生自治会」「学友会」といった学生や卒業生の自主的な集まりのための費用については,学校長等が会長を務めている場合などであっても,教育費とはいえないため,認められません。
※ 「校友会」という名称で実質は生徒会である場合などがありますが,そうした場合は生徒会である旨を領収書等に補足していただくか,その旨が分かる資料のコピーを添付することになっています。
※ 塾や習い事の保護者会費や後援会費は,対象となりません。
以上です。