今日は、奨学金や在籍料等が教育資金一括贈与の非課税措置の対象となるかどうかについてです。
(1)(独)日本学生支援機構をはじめとした奨学金の返還金
(独)日本学生支援機構をはじめとした奨学金の返還金は,非課税の対象とはなりません。
※ 在学中に実際に学校に支払った教育費は,本制度の非課税の対象となります。
(2)学校等に支払う「在籍料(休学する場合に払う費用,休学費)」や, 塾・習い事の休会費
学校等に支払う「在籍料」や塾・習い事の休会費については,当該費用がないとその後教育や指導を受けられないという性質に鑑み,非課税の対象です。
ただし,スポーツジムに係る費用で,当該費用が施設利用料等に限定されている場合は,非課税の対象外です。
学校の休学費・在籍料 ・・・○(1,500万円非課税枠)
塾や習い事(文化芸術,スポーツ等)の休会費 ・・・○( 500万円非課税枠)
スポーツジムで指導を受けている場合の休会費・・・ ○( 500万円非課税枠)
スポーツジムで施設だけ利用し,そもそも指導を 受けていない場合の休会費(例:自分で筋トレだ けをする場合) ・・・×
以上です。