法人が、コロナワクチンの職域接種の実施を外部委託業者に委託する予定としている場合、その業務委託内容の一つに、接種を受けた者のうち希望する者に対して有料で、デジタルワクチン接種証明書の交付を受けるものとしています。
そこで、今後、海外出張などの際に接種証明書が必要となることから、役員及び 従業員についてデジタルワクチン接種証明書の交付を受けることとし、その費用を法人が負担することとしました。
この法人が負担したデジタルワクチン接種証明書の取得費用は、役員及び従業員に対する給与に該当するでしょうか。
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役員及び従業員がデジタルワクチン接種証明書を受けることが、法人の業務遂行上必要であると認められる場合には、その費用は法人の業務遂行上必要な費用であり、役員及び従業員が負担すべき費用には該当しませんので、その取得費用の負担は役員及び従業員に対する給与に該当しません。
以上です。