例えば、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職域接種を東京都内の施設を利用して実施するため、役員及び従業員で接種を受ける者に対して、勤務先又は自宅から接種会場までの交通費を支給する予定です。この場合、この交通費は非課税としてよいでしょうか。
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■ この場合の役員及び従業員の接種会場までの交通費については、職務命令に基づき出張する場合の「旅費」と同等と考えられますので、接種会場への交通費として相当な額であれば非課税としてよいものとされています(所得税法9条1項4号)。
以上です。