前回と同じ事例で、今回は接種を受けた者の所得税についてのお話です。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの職域接種を実施する場合、 職域接種の実施にあたっては、ワクチン接種事業の実施主体である市町村から委託を受け、接種1回当たり 2,070
円(税抜き)を基本として市町村から委託料を受領することとなりますが、接種会場の使用料、接種会場の設営費用(備品のリース費用を含みます。)、法人の診療所の産業医以外の医師・看護師等の派遣を受けるための費用など、接種会場の準備のために要する費用(以下「会場準備費用」といいます。)が生じます。
また、職域接種の対象者は、①法人の事業所において勤務する役員、従業員及びこれらの者と同居する親族でワクチン接種を希望する者(以下「従業員等」といいます。)並びに②関連会社の従業員等のほか、③取引先の従業員等及び④接種会場の近隣住民で希望する者とする予定です。 この場合、法人が会場準備費用を負担したことにより、ワクチン接種を受けた者に 所得税の課税は生じますか。
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■法人が負担した職域接種の会場準備費用に関して、役員及び従業員に対する給与として課税する必要はなく、また、これらの者以外の被接種者についても、所得税の課税対象とはなりません。
■ 新型コロナワクチンの接種については、予防接種法の規定に基づき市町村(特別区を含みます。以下同じです。)において実施するものとされており、被接種者が接種に要する費用を負担することはなく、被接種者において税負担が生ずることもありません。
■ 職域接種は、この市町村において実施するワクチン接種事業について、
①市町村から委託を受けた企業等が実施する形態(企業内診療所において実施)
又は
②市町村から委託を受けた外部の医療機関に企業等が依頼することにより実施する形態(外部の医療機関が企業等に出張して実施するなど)
とされています。
いずれの場合であっても、職域接種が、予防接種法の規定に基づき市町村において実施するものとされている接種であることに変わりはなく、市町村単位で行われている接種と同様、被接種者が負担すべき費用はありませんので、被接種者においてワクチン接種に係る税負担が生ずることはありません。
以上です。