(1) 学校等における健康診断料は非課税の対象となるか否か
非課税の対象となります。
学校等に直接支払う場合は 1,500 万円までを上限とする非課税の対象です。病院に支払う場合は,500 万円までを上限とする非課税の対象(学校等からの資料等が必要)となります。
※ 学校等への入学要件として,学校等が資料等で健康診断を受けるよう依頼している場合は,非課税の対象となります。
※ 健康診断の結果,学校からの通知により再検査や治療を受ける必要があった場合の費用は,対象外となります。
学校等と関わりなく,個人で受ける健康診断料は非課税の対象外です。
(2) 予防接種の費用は非課税の対象となるか否か
原則として非課税の対象となりません。
ただし,学校等の授業やカリキュラムの一環として必要な場合(例:大学の実習に当たり予防接種や抗体検査が必要な場合)は対象です。
学校等に直接支払う 場合は1,500万円までを上限とする非課税の対象です。病院に支払う場合は,500 万円までを上限とする非課税の対象(学校等からの資料等が必要) となります。
(3) 保険は対象になるか否か
★教育を行う主体(例:学校等,塾や習い事)への支払である場合は原則対象です。
~例~
(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の共済掛金
(公財)日本国際教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険,学研災付帯賠償責任保険
(注)「学生健康保険互助組合」のように明らかに医療費であるものや火災保険,生命保険等の教育費に含まれないものは入りません。
★ 教育を行う主体以外の者(例:保険会社)への支払の場合は対象外であることが原則です。
ただし, ①学校等からの資料等があり,②正課の授業や講義,行事,実習,学校での集団感染のような学生生活に限定して補償の対象とするもの は例外的に対象になります。
したがって,学生生活でなく,日常生活を補償の対象とするものは対象外です。
~例~
学研災付帯学生生活総合保険,生協の学生総合共済・学生賠償責任保険, 火災保険,扶養者死亡保険等
以上です。