放課後児童クラブ(いわゆる「学童保育」),放課後子供教室,放課後等デイサービス,保育所等訪問支援に要する費用は 500 万円までの非課税の対象となるのでしょうか。
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500 万円までの非課税の対象になります。
※ 施設に備え付ける備品や図書を購入するために徴収する費用,傷害・賠償保険料の負担金,施設費(暖房費,光熱水費)等のように通常領収される費用については,上記と同様に費用に含まれます。
また,おやつ代など活動で使用する物品の費用も,これらの主体の名義で領収書が出るものについては,対象となります。
以上です。