(1)学校等の正規課程以外の講座等(大学の公開講座,専修学校の附帯事業(例:短期講座など),幼稚園の預かり保育や子育て支援活動など) に係る費用は、教育資金一括贈与の非課税措置の対象になるのでしょうか。
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1,500 万円までの非課税の対象になります。
※ 講座に参加するために発生した宿泊費や交通費については,教育の主体に支払う場合以外は対象となりません。
※ 学校等が講座の会場を提供しているが,講座の費用を業者に支払う場合は学校等以外への支払となり,500 万円までを上限とする非課税の対象となります。
(2)学校等の正規課程以外の講座等に係る費用は 1,500 万円までの非課 税の対象になるとのことですが,保育所,保育所に類する施設,認定こ ども園での延長保育,休日保育,一時預かり,病児・病後児保育などに 係る費用は非課税の対象になるのでしょうか。
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1,500 万円までの非課税の対象になります。
※ 病児・病後児保育に係る費用を医療機関に支払うものは,教育費と認められないため,非課税の対象外となります。
以上です。