(1)ボランティア活動やインターンシップの費用は非課税の対象になるか否か。
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原則として非課税の対象となりません。 ただし,学校等において授業の一環として行う場合は非課税の対象となります。
学校等に直接支払う場合は 1,500 万円までを上限とする非課税の対象となります 。
学校等の授業の一環としてボランティア活動を行う場合であって業者等に支払う場合は 500 万円までを上限とする非課税の対象となります(学校等からの資料は必要)。
(2)学会の費用は非課税の対象となるか否か。
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学会に支払う場合は 500 万円を上限として非課税の対象となります。
学校等に学会の費用を支払っている場合は 1,500 万円を上限として非課税の対象 となります。
※ 学会に参加するために発生した宿泊費や交通費については,教育の主体に支払う場合以外は対象となりません。
以上です。