教育資金一括贈与の非課税措置において、「部活動の費用」は非課税の対象になるのでしょうか。
↓↓↓↓↓
※ 小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校における部活動は学習指導要領に規定されており,学校等における教育活動と位置付けられていることから,その他の学校等の部活動と費目等の扱いが異なります。
1.小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校における部活動について
<1,500 万円非課税枠について>
■ 小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校における部費などで,例えば「A高校」又は「A高校B部」の名義の領収書等が出るものであれば,1,500 万円までの非課税の対象となります。
<500 万円非課税枠について>
■ また,上記の学校等における部活動に伴って必要な費用で,学校等が資料等で業者からの購入・業者への支払を依頼したものについては,500 万円までの非課税の対象となります。
この場合には,業者からの領収書等に加え,学校等からの文書を金融機関に提出する必要があります(7/26の当ブログのロ参照)。
なお,部活動で使用するものであっても上記以外で個人がそれぞれ購入するもの(学校等や部の領収書が出ないものや,学校等が資料等で業者からの購入・業者への支払を依頼しないもの)は 1,500 万円・500 万円枠のどちらでも非課税対象となりません。
(例) たとえば「野球のグローブを専門店で購入」した場合のように、個人で購入した場合は,対象になりません。
2.大学,高等専門学校,専修学校,各種学校,インターナショナルスクールにおける部活動について
(自主的な活動となるため,塾・習い事の扱いになります。)
■ 指導の対価(指導を行う者への月謝,謝礼など)として支払う費用や,施設使用料,部活動で使用する物品の費用についても,500 万円までの非課税の対象になります。
ただし,
①指導を行う者に支払う指導の対価・施設使用料や,指導を行う者を通じて購入するもの(=指導を行う者の名で領収書が出るもの)。
②A大学B部の名で領収書が出ているが,A大学B部を通じて指導者に支払われている指導の対価。ただし,領収書の摘要欄に指導者に対して,指導の対価を支払ったことがわかる記載があること。
(例)「指導者Cへのコーチ料として」
に限ります。
■ 部活動で使用するものであっても上記以外で個人がそれぞれ購入するもの(教育の主体からの領収書が出ないもの。例えば,個人で野球のグローブを専門店で購入する場合)は,非課税の対象となりません。
以上です。