お酒の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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酒税法に規定する酒類は、軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれていますの で、酒類の販売は軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34①一、酒税法2①)。
~参考~
酒税法第2条第1項(酒類の定義及び種類) この法律において「酒類」とは、アルコール分一度以上の飲料(薄めてアルコール分 一度以上の飲料とすることができるもの(アルコール分が九十度以上のアルコールのう ち、第七条第一項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造 免許を受けた製造場において製造するもの以外のものを除く。)又は溶解してアルコー ル分一度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。
以上です。