例えば、事業所や一般家庭に対し、ウォーターサーバーをレンタルしてレンタル料を 受け取るとともに、ウォーターサーバーで使用する水を販売して販売代金を受け取っている場合、このウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバーで使用する水の販売は、軽減税率の適用対象となるのでしょうか。
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軽減税率が適用されるのは、「飲食料品の譲渡」であるため、「資産の貸付け」であるウォ ーターサーバーのレンタルについては、軽減税率の適用対象となりません(改正法附則 34 ①一)。 また、「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食 用に供されるウォーターサーバーで使用する水は、「食品」に該当し、その販売は軽減税率 の適用対象となります(軽減通達2)。
以上です。