消費税 · 2021/08/13 消費税の軽減税率関連:コーヒーの生豆の販売 コーヒーの生豆の販売を行っている場合、その売上げは軽減税率の適用対象となるのでしょうか。 ↓↓↓↓↓ 「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供さ れるコーヒーの生豆は「食品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法 附則 34①一、軽減通達2)。 以上です。 tagPlaceholderカテゴリ: