今日は、氷の販売が軽減税率の対象になるかどうかについてです。
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消費税の軽減税率の対象となる「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供 されるものであるかき氷に用いられる氷や飲料に入れて使用される氷などの食用氷は、「食 品」に該当し、その販売は軽減税率の適用対象となります(改正法附則 34①一、軽減通達2)。
なお、例えば、ドライアイスや保冷用の氷は、人の飲用又は食用に供されるものではなく、 「食品」に該当しないことから、その販売は軽減税率の適用対象となりません。
以上です。